相続にまつわる手続と期限

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相続が生じると,煩雑な手続をしなければならず,それぞれに期限が決められている場合があります。頻繁に経験することではありませんし,予期せぬときに突然,相続が生じることもあります。

財産管理をすべて故人が一人で行っており,親族は詳細をまったく知らないということもよくあります。

そんなときには,弁護士と税理士に相談し,手続きを依頼するなら,負担を軽減することができるでしょう。

 

【1】相続放棄・限定承認-3か月

プラスの財産とマイナスの財産を比較したときに,マイナスの財産が多いときには,相続放棄をしますが,単に自分は相続しないと宣言するだけでは不十分です。相続が生じたことを知ったときから3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄を申し立てる必要があります。

プラスの財産の限度でマイナスの財産を相続する限定承認という制度もありますが,これも家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続を承認するか,放棄するか期限内に調査が終わらずに判断できない場合は,3か月の期間内に熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てます。

 

【2】所得税の準確定申告-4か月

死亡した年の1月1日から死亡の日までの期間の被相続人の所得について,4か月以内に税務署に確定申告する必要があります(準確定申告)。

 

【3】相続税の申告と納付-10か月

死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に,一定金額以上の遺産がある場合は,税務署に相続税を申告する必要があります。申告の必要がある遺産額は,3000万円+(相続人の人数)×600万円とされています(平成25年以降)。

申告とともに相続税を納付する期限も10か月以内とされています。10か月以内に遺産分割が完了しない場合は,法定相続分を相続したものと仮定して未分割の申告を行い,いったん納税します。分割協議が完了した段階で,修正申告をして納税額の調整を行います。

 

【4】遺留分減殺請求-1年

一定の割合以下の遺産しか相続できなかった相続人は,相続開始日から1年以内に遺留分減殺請求をすれば,一定の割合を取り戻すことができます。父母のみが相続人の場合は相続財産の3分の1の割合,それ以外の相続人は相続財産の2分の1の割合が遺留分となります。兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

【5】相続税減税の申告-3年

配偶者の相続税減税,小規模住宅地の課税価格の特例,農地の相続税猶予などの適用を受ける場合は,3年以内に遺産分割協議を完了して,申告しなければなりません。

いかがですか? 速やかに遺産分割,遺留分減殺請求,税務申告,特例の申請などをするために弁護士や税理士などの専門家に相談・依頼するのは賢明だと思われることでしょう。