相続にまつわる手続と期限

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相続が生じると,煩雑な手続をしなければならず,それぞれに期限が決められている場合があります。頻繁に経験することではありませんし,予期せぬときに突然,相続が生じることもあります。

財産管理をすべて故人が一人で行っており,親族は詳細をまったく知らないということもよくあります。

そんなときには,弁護士と税理士に相談し,手続きを依頼するなら,負担を軽減することができるでしょう。

 

【1】相続放棄・限定承認-3か月

プラスの財産とマイナスの財産を比較したときに,マイナスの財産が多いときには,相続放棄をしますが,単に自分は相続しないと宣言するだけでは不十分です。相続が生じたことを知ったときから3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄を申し立てる必要があります。

プラスの財産の限度でマイナスの財産を相続する限定承認という制度もありますが,これも家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続を承認するか,放棄するか期限内に調査が終わらずに判断できない場合は,3か月の期間内に熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てます。

 

【2】所得税の準確定申告-4か月

死亡した年の1月1日から死亡の日までの期間の被相続人の所得について,4か月以内に税務署に確定申告する必要があります(準確定申告)。

 

【3】相続税の申告と納付-10か月

死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に,一定金額以上の遺産がある場合は,税務署に相続税を申告する必要があります。申告の必要がある遺産額は,3000万円+(相続人の人数)×600万円とされています(平成25年以降)。

申告とともに相続税を納付する期限も10か月以内とされています。10か月以内に遺産分割が完了しない場合は,法定相続分を相続したものと仮定して未分割の申告を行い,いったん納税します。分割協議が完了した段階で,修正申告をして納税額の調整を行います。

 

【4】遺留分減殺請求-1年

一定の割合以下の遺産しか相続できなかった相続人は,相続開始日から1年以内に遺留分減殺請求をすれば,一定の割合を取り戻すことができます。父母のみが相続人の場合は相続財産の3分の1の割合,それ以外の相続人は相続財産の2分の1の割合が遺留分となります。兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

【5】相続税減税の申告-3年

配偶者の相続税減税,小規模住宅地の課税価格の特例,農地の相続税猶予などの適用を受ける場合は,3年以内に遺産分割協議を完了して,申告しなければなりません。

いかがですか? 速やかに遺産分割,遺留分減殺請求,税務申告,特例の申請などをするために弁護士や税理士などの専門家に相談・依頼するのは賢明だと思われることでしょう。

 

取り調べを受けたなら

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●調書にサインする義務はありません

多くの方がご存じありませんが,警察や検察が作成する調書にサインする義務はありません。
それどころか,調書に『自分が言ってないことが書いてある』『ニュアンスが少し違う』『明らかに間違っている』などと思ったら,遠慮なく調書の訂正を求める権利があります。
調書の訂正に応じてくれないのであれば,絶対に調書にサインしてはなりません。
捜査機関に都合の良い内容になっている可能性が高いからこそ,訂正したくないと考えるのが合理的でしょう。
裁判で証拠となる大切な書類ですから,調書の内容をよく確認することがきわめて重要です。

●任意の捜査であれば,取り調べに応じる義務はありません

逮捕・勾留されている場合は別として,身柄拘束されていない任意の取り調べであれば,警察に出頭する義務や取り調べを受ける義務はありません。
また,取り調べの途中でも退席して帰宅する権利があります。弁護士を呼んでほしいと求める権利もあります。
ただし,何度も呼び出しをされて合理的な理由もなく取り調べを拒否していると,逃亡や証拠隠滅のおそれがあるという理由で逮捕される可能性があることも覚えておきましょう。
弁護士と相談しつつ,任意の取り調べできちんと自分の主張をしておくことも有用です。

 

●警察は処分を決めることはできません―検察官と裁判所が処分します

警察官は捜査した後,検察に事件を送致します(送検)。検察官は,警察から送られてきた捜査資料を読んだ上で,被疑者(いわゆる「容疑者」)の言い分を聞いた上で,起訴するかしないかを決定します。
ですから,警察から処分を軽くしてやるなどと言われたとしても,警察には処分を決める権限がないことを覚えておくべきです。
検察官が起訴・不起訴の処分を決定する前の捜査段階で弁護士と相談し,弁護人を選任することは,不起訴を勝ち取る上でも重要です(起訴前弁護)。

検察官が起訴することに決めたなら,最終的な処分を決めるのは裁判所となります。裁判所が有罪・無罪,有罪の場合の刑の重さを決めることになります。
刑事裁判において弁護人は被告人(起訴されると被疑者から被告人となります)とよく打ち合わせをして,方針を決定し,法廷内外で重要な弁護活動を行います(起訴後弁護)。
被告人の今後の人生にとって非常に重要な手続ですから,信頼できる弁護人を選任することが重要でしょう。

自分の身を守るために普段からどんなことに気を付けたらよいですか?

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(1)大切な約束事は書面にしておく

正式な「契約書」でなければ有効ではないと思う方も多いようですが,取り決めた約束事をどのような体裁でも書面にしておくことは大切です。
書面のタイトルは「覚書」でも何でも構いませんので,何も知らない人に見せても,それを読めば何を約束したのかが分かるように書いておきましょう。
その書面を作成した日付,お互いの署名・押印があればより強力な証拠となります。
素人が作成した書面だから無意味などと思わずに大切な約束事は書面にしておきましょう。

 

(2)書面を提出する前にコピーしておく

まさかトラブルになるとは思わなかったので,手元にコピーなどの控えをとらずに提出してしまったという方は多いものです。
そうすると,自分がどんな書面に何を記入して提出したか分からなくなってしまいますから,後から検証したり分析したりすることが難しくなります。

一方,手元に控え(コピー)をとっておけば,自分がどんなことを要求したり回答したりしたか即座に分かりますので,どちらにミスがあったのかが比較的速やかに解決することがあります。

 

(3)嫌なモノほど捨てずにとっておく

傷つけられたメール,中傷された手紙やビラ,プライバシーを侵害された写真,怒りをぶちまけた留守番電話,失礼なSNSコメントなど,嫌なモノほど,すぐにでも自分の視界から消したいと思うものです。
しかし,削除したり捨てたりしてしまうと,自分が被害を受けた証拠がなくなってしまい,後から法的な主張をすることが難しくなってしまう場合があります。
ですから,酷い写真,メール,ビラ,手紙など嫌なモノほど,いったん冷静になって,証拠として捨てずにとっておくことが大切です。

もちろん公開しておく必要はありませんので,秘密の場所に保管しておけば十分です。